○政府参考人(黒江哲郎君) 新ガイドラインにおきましては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合における領域横断的な作戦の一つといたしまして、米軍が自衛隊を、先ほど申し上げました、支援、補完するために打撃力の使用を伴う作戦を実施すると。これに対して自衛隊は必要に応じてできる範囲で支援を行うわけですが、ここで言う支援は、先ほど申し上げましたように、自衛隊が行える範囲の支援でございます。 他方、いずれにいたしましても
○政府参考人(黒江哲郎君) 新たなガイドラインの記述の細部につきましての御質問ですので、私からお答え申し上げます。 委員御指摘の部分につきましては、日本に対する武力攻撃が発生した場合の日米間の役割分担について触れた記述であるということでございます。その中で、領域横断的な作戦というところにありますのは、「米軍は、自衛隊を支援し及び補完するため、打撃力の使用を伴う作戦を実施することができる。」という、
○政府参考人(黒江哲郎君) この件につきましては、我々も様々な情報に接しておりますけれども、先ほど申し上げましたような理由で全てをこれつまびらかにできないということは是非御了解をいただきたいと思います。
○政府参考人(黒江哲郎君) 我々、様々な情報につきまして、この件も例外ではなく、情報に接しておるわけでございます。他方、私自身ちょっと現在すぐに総理の御答弁の内容といったものを承知しておるわけではございませんけれども、報道といったものも踏まえて総理がおっしゃったのではないかと推測をいたします。
○政府参考人(黒江哲郎君) ただいまの先生の御質問につきましては、まさに御指摘のとおり、二十三日の段階でございますけれども、ですので、私どもの認識が正しければ、日曜日の夕方の段階で韓国側の報道があるといったことも我々の情報の判断の一つの要素として認識していただければと思います。 他方、その件が正しいかどうかということについて確たる、何といいますか、我々としての証拠といいますか、そういったものをお示
○政府参考人(黒江哲郎君) 周辺事態法につきまして申し上げますと、民主党政権下におきまして、大量破壊兵器、クラスター弾、劣化ウラン弾を含む個別の武器弾薬の輸送を条文上除外するような改正を検討していたということは承知をいたしておりません。 また、民主党政権下の平成二十四年には、日本国外での災害に対応している米軍への物品、役務の提供を可能とする自衛隊法の改正を行ったわけですが、その際も、個別の武器弾薬
○政府参考人(黒江哲郎君) 現行の周辺事態法に関するお尋ねでございますけれども、現行の周辺事態法におきましては、大量破壊兵器、クラスター弾、劣化ウラン弾などを含みます個別の武器弾薬の一つ一つにつきまして輸送の対象から除外する、そういう旨の規定は設けられておりません。
○政府参考人(黒江哲郎君) 尖閣諸島を含めました南西諸島の防衛力整備の在り方という御質問でございます。 現在の防衛計画の大綱におきましては、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していると、これを踏まえまして、南西地域の防衛態勢の強化を始め、各種事態への実効的な抑止及び対処を実現するための前提となる海上優勢、航空優勢の確実な維持に向けた防衛力整備を優先をすると、これとともに機動展開能力の整備
○政府参考人(黒江哲郎君) 前回小池先生がお示しになられました資料、今回我々が示した資料の中では三十五ページに当たりますけれども、この全般の予定イメージの中には、平和安全法制が成立する前の段階を研究、成立した後、平和安全法制を施行するまでの間を検討という形で使い分けをいたしております。 他方、先生が今御指摘になられたような部分につきまして、この検討のフェーズにおいて何をしないといけないかという課題
○政府参考人(黒江哲郎君) 五月二十五日に行われましたテレビ会議の事務的な内容でございますので、私の方から御答弁申し上げます。 この会議につきましては、統合幕僚監部が開催をしたというものでございまして、統合幕僚長も出席して行われました。 また、会議に参加した人間でございますけれども、各幕僚監部あるいは内局、内部部局の職員のほかに、陸上自衛隊につきましては、北部方面総監、東北方面総監、東部方面総監
○政府参考人(黒江哲郎君) 中国が保有いたしております弾道ミサイル、巡航ミサイルの状況でございますが、公刊情報によりますと、射程の長いものから申し上げますと、大陸間弾道ミサイルにつきましては五十基ないし六十基、中距離の弾道ミサイルにつきましては八十ないし百二十基、短距離の弾道ミサイルについては千二百基以上、また、射程千五百キロメートル以上の巡航ミサイルにつきましては二百基から五百基というところで保有
○政府参考人(黒江哲郎君) 御質問の第四世代戦闘機の機数でございますけれども、まず我が国が保有する第四世代の戦闘機につきましては、F15及びF2でございますが、その総数は二百九十三機でございます。これに対しまして、中国のいわゆる第四世代戦闘機としまして、J10、SU27、J11、SU30といった機種でございますが、その総数は七百三十一機でございます。また、日本、自衛隊の保有します第四世代戦闘機と在日米軍及
○政府参考人(黒江哲郎君) 中国の軍事力に関します御質問でございますけれども、特に中国は継続的に高い水準で国防費を増加させておると、これを受けまして、核・ミサイル戦力あるいは御指摘の海空軍の戦力、これらを中心としまして軍事力を広範かつ急速に強化をしておるということでございます。 まず、海上戦力について申し上げますと、艦隊防空能力あるいは対艦攻撃能力の高い駆逐艦、フリゲートの増強、洋上補給艦など後方支援機能
○黒江政府参考人 お尋ねのCECにつきましては、イージスシステム搭載護衛艦一隻当たり十四億円ということでございまして、平成二十七年度の予算のイージスシステムの調達額、千六百八十億円ございますけれども、そのうち二隻分で二十八億円ということでございます。
○黒江政府参考人 先生が今御指摘の事例でございますけれども、重要影響事態から存立危機事態に推移をするといった場合でございますけれども、その場合に、仮に重要影響事態法に基づいて後方支援を行う、その必要があるという判断があればそれは継続するわけでございますが、当然のことながら重要影響事態法の要件に基づいて活動するわけでございますので、その中では、先ほど大臣からお答え申し上げましたけれども、実施区域というものが
○黒江政府参考人 先ほど大臣からお答え申し上げましたけれども、日本に対する武力攻撃への対処行動及び、ガイドライン上でございますが、日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動、すなわち、我々が武力攻撃に遭っていて自衛権を発動している、あるいは存立危機事態として自衛権を発動しておる、そういう場合においては戦闘捜索・救難活動といったものを含む捜索・救難活動を実施するということを申し上げました。 他方、重要影響事態
○黒江政府参考人 ただいま先生御指摘になられました空中給油機の運用といたしましては、そういった例というのも一例としてあるかと思いますけれども、そのほかにも空中給油機が戦闘機等に対して給油をするという場合はたくさんございます。 例えば、単に航続距離を延ばすという必要もございます。また、我々自衛隊で行いますけれども、空中警戒監視といいますか、そういったことをやるために、待機時間を長くするために空中給油
○黒江政府参考人 先ほど大臣からもお答えいたしましたけれども、まさに当時の大森法制局長官が挙げました四要件、あるいは四つの考慮要素といいますか、そういったところをまさに考慮いたしまして検討した結果としまして、先生がおっしゃいますような、もともと人の殺傷でありますとか物の破壊といったものではない行為がそういった行為と一体化するかどうかといったことを評価し判断するということをこれまで申し上げてきておる。
○黒江政府参考人 事実関係の問題として申し上げれば、先ほど先生がまさに御指摘になられたように、戦闘機が飛ぶあるいは爆撃機が飛ぶということのためには、そのための燃料が必要であるということでございます。
○黒江政府参考人 先生お尋ねの、脅威がどのように変化してきているのかということについて、幾つかの要素があろうかと思います。 まず一つ、先ほど私の方から、旧ソ連当時、旧ソ連が一九七二年当時に保有しておりました弾道ミサイルの数ということを御紹介いたしましたけれども、防衛省といたしましては、周辺国が保有しておる弾道ミサイルの数だけをもって、我が国の安全に対する脅威の度合いといったものを評価しているわけではございません
○黒江政府参考人 一九七二年当時の旧ソ連の保有しておりました弾道ミサイルの数でございますけれども、中距離のもので約千四百基以上、大陸間弾道ミサイルを約千四百基、潜水艦発射弾道ミサイル五百六十基ということで、当時のものとしましては、これは公刊情報によるものでございますけれども、合計で三千三百六十基以上、そういう資料がございます。
○黒江政府参考人 今回の自衛隊法のACSAの関連の規定の改正でございますけれども、これはあくまで、オーストラリアにつきまして、極めて技術的な、除く規定といったものを置いておるということでございまして、今先生御指摘のように、現在、ACSA協定を結んでおりますのはアメリカとオーストラリアの二国だけでございまして、この提供の対象の国をふやすためには、あくまでも、新たに法律上、自衛隊法上に条文を追加するとともに
○黒江政府参考人 大臣の答弁の繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、まず、地理的関係につきましては、実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものであること。 二点目といたしまして、当方が行っております支援活動の具体的内容ということでございます。この点につきましては、補給の一種あるいは整備ということでございますので、戦闘行為、すなわち、物の破壊でありますとか人員の殺傷といったものとは
○黒江政府参考人 まず、正確に申し上げますと、先生は、だめというふうに周辺事態法のときに判断をされたとおっしゃいましたけれども、先ほど御答弁申し上げましたように、判断をしなかったということでございます。これは、ニーズがないので判断をしなかったということでございます。 その上で申し上げますと、地理的な関係がまず第一の要素でございますが、第二の要素といたしまして、こちらが行います支援活動の具体的な内容
○黒江政府参考人 今先生御指摘の、絶対クロではないという法制局長官の答弁が一月にあったわけでございますけれども、その後、同じ年の四月に、これにつきましてはニーズがないということで、「それ以上の検討を行うことはしなかったということでございます。」ということで、憲法上の疑義があるということまでおっしゃっているわけではないと私は思っております。 その上で申し上げますと、今回の法案の整備の作業、検討作業の
○黒江政府参考人 現行の自衛隊法の九十五条によります武器の使用といいますものは、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を防護するために認められておるというものでございます。 他方、改正後の自衛隊法第九十五条の二は、この考え方を参考にいたしまして新設するというものでございます。 すなわち、自衛隊と連携をしまして我が国の防衛に資する活動に現に従事をしている、こういう米軍等の部隊の
○黒江政府参考人 日米間における情報の共有という件でございますけれども、常日ごろから、同盟国でございますので、我々としましては日常ベースで情報の交換を行っておる。さらに、共同訓練等を通じましてまさに戦術行動に必要な情報をやりとりする。これにつきましては、それに必要なハードウエアも含めまして、なおかつ必要な情報は何かといったことをお互いに共有する、その中で情報を交換し合うということを日常的に行っておるということでございます
○政府参考人(黒江哲郎君) 今先生御指摘になられましたミサイルでございますけれども、これは飛来する弾道ミサイルを迎撃するためのミサイルということでございまして、これを用いまして他の目的、例えば他国の領土に攻撃を加えるといったような運用は想定をされておりません。 また、当該ミサイルは、大気圏外において弾頭を直撃させて弾道ミサイルを破壊するという、そういうミサイルでございまして、地上に落下する際に発生
○黒江政府参考人 米軍の考え方といったものにつきまして、これを我が方として解釈するというのはなかなか難しいということだと思いますけれども、先ほど先生御指摘になられました日米のガイドライン、新しいガイドラインの中でも、実際にどのような支援業務を行うのかというのはそれぞれの政府が判断するということが明記をされてございます。 ですので、仮に先生御指摘の論点といいますのが米軍が当然に日本の支援を当て込んでいるという
○黒江政府参考人 ただいま先生御指摘のアメリカの研究者の見方について、我々としてその理由といったものを承知する立場にはございませんけれども、単純に隻数の比較ということを仮にいたしますれば、現在米海軍では、アベンジャー級と言われます掃海艦、これは上空からの機雷の対処であるとか水上、水中といったものそれぞれについてバランスよく運用ができるという艦艇でございますけれども、これを全米海軍合わせまして十一隻保有
○黒江政府参考人 日米のガイドラインの中で機雷の掃海についての記述が多いということでございますけれども、日本としまして、その種の掃海能力、極めてすぐれた掃海能力を持っておる、これはペルシャ湾における機雷の掃海という湾岸戦争後の活動ということでも実証されておる、そういったことを踏まえた記述であるということでございます。
○政府参考人(黒江哲郎君) まず、今先生御指摘になられました協定の関係でございますけれども、現在フィリピンとの間で課題になっております協定につきましては、これは、お互い災害対応等を行う際に、例えば自衛隊がフィリピンに行く、そういう際には、入域の様々な手続でありますとか、現地における活動でありますとか、そういったものを円滑にするという、そういう目的で現在話合いを進めているというものでございますので、今先生御指摘
○黒江政府参考人 条文の細部でございますので私の方から申し上げますけれども、今御指摘の「我が国の防衛に資する活動」という中で例示をいたしております共同訓練でございますけれども、これは、防衛大臣が、具体的に、個々の共同訓練に際しまして、要請があった場合に、当該共同訓練の目的、内容あるいは周囲の情勢等を踏まえまして、自衛官が警護を行う必要性があるかどうかということを個別具体的に判断して決めるということになります
○黒江政府参考人 具体的な有事の際、あるいはさまざまな事態が起きたときに日米間でどのような形でお互いの意思疎通を図っていくのかといったことでございますが、基本は、まず、先ほど大臣から御答弁申し上げましたけれども、平素から同盟間で調整を行うためのメカニズムを設ける、そのメカニズムを通しまして必要な調整を行う。これは、早い段階からそういった調整を行うというのが、今回新たに定められました日米のガイドライン
○黒江政府参考人 今先生お尋ねの点は、米軍の行動についての米国内の法手続の詳細ということでございますので、これについては、私ども防衛省として、なかなか明確にこうだと言えるような政府内での立場にはないわけですけれども、我々として今承知しておりますのは、先ほど外務大臣からも御答弁ありましたけれども、合衆国憲法上、戦争に関する権限というのは連邦議会と大統領が共有しておる。連邦議会は戦争を宣言する権限を持っている
○政府参考人(黒江哲郎君) 第九航空団の新編に伴いまして、今先生御指摘のように、F15の機数というのは増加するわけでございます。それに従いまして離発着回数自体は一定程度増加するというふうに我々も見積りを行っておりますけれども、これによります事故の発生リスクについて、現時点で確たることを申し上げるということはできないと思っております。 他方、当然のことながら、第九航空団の新編に当たりましては、事故等
○黒江政府参考人 条文上の外国の軍隊に当たり得る国でございますけれども、もとより、この国につきましてあらかじめ特定するということはいたしておりませんし、これをすることはなかなか難しいということでございます。 他方、条文上、先ほども御紹介いたしましたけれども、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事する、そういう外国軍でございますので、これは当然その際にお互いに武器等の警護をし合う、あるいはこの
○黒江政府参考人 御指摘の我が国の防衛に資する活動ということでございますけれども、これは、我が国を実力をもって守ることに資する、そういう活動ということを意味しております。 ちなみに、これに当たり得る活動といたしまして我々が考えておりますのは、例えば、我が国の安全に重要な影響を与えるような事態におきまして行われる輸送であるとか補給といった活動を行っている、あるいは情報収集、警戒監視の活動といったものをともに
○黒江政府参考人 新設します九十五条の二の規定の考え方でございますけれども、ただいま先生御指摘になられました、なぜ外国の軍の部隊の武器等を自衛隊の武器と同じように扱えるのかということでございます。 これにつきましては、条文上、現に我が国の防衛に資する活動に自衛隊とともに従事をしておる、そういう要件がかかっておるわけでございます。この意味は、先ほど来御議論がありましたけれども、自衛隊の武器の場合には
○政府参考人(黒江哲郎君) この点を含んで、当然のことながら、我々の駐在官に対する情報収集の指示等とそれに対するフィードバックといったものは検証委員会でも議論されたというふうに私は認識をいたしております。
○政府参考人(黒江哲郎君) この検証委員会につきましては、防衛省からも当然、職員を派遣をいたしまして、必要な情報交換といいますか、事情についての説明等は行っておるところでございます。 他方、先ほど来御指摘の、関係各国における国防情報機関というものについての中にヨルダンが入っていなかったということにつきましては、これは先ほど外務大臣等からもございましたけれども、その当時において、我々として、ヨルダン
○政府参考人(黒江哲郎君) お尋ねの本件に関しまして出張を行った者ということでございますけれども、これにつきましては、ヨルダンの現地対策本部に対する要員派遣、あるいはその近隣の公館に派遣されております駐在官のヨルダンへの派遣、これは両者とも行っておりません。
○政府参考人(黒江哲郎君) ただいま先生御指摘のF35についての配備基地の考え方でございますけれども、この機種につきましては、御案内のとおり初めて取得をするということで、これから具体的な部隊建設を行うわけでございます。 それで、現在、調達の途上でございまして、一個飛行隊約二十機程度要するというふうに我々は考えておりますが、これを調達するまでの間にまだ複数年掛かると。その間に、初号機を配備して以降、
○政府参考人(黒江哲郎君) 先生御指摘の南西地域のレーダーサイトについての体制の充実強化ということでございますけれども、自衛官の充足向上というのは、自衛隊の体制強化という観点から極めて重要であるということで、現行の大綱、中期防に基づきまして継続的に進めておるところでございます。 二十七年度予算におきましては、自衛隊全体としては約百六十名分の実員の増員というものを行うこととしておりますけれども、御指摘
○政府参考人(黒江哲郎君) 第九航空団の新編に伴いまして、部隊を玉突きをしていくわけでございますけれども、それに従って生ずる影響についてのお尋ねであると思います。 この点につきましては、ただいま先生御指摘がありましたように、まず築城の部隊を持っていくと。また、築城の部隊を増勢するために二十八年度に一個隊増やすと。その結果、三沢基地がしばらくの間一個隊になるということでございますが、この一個隊として
○政府参考人(黒江哲郎君) 第九航空団の新編に関しましての御質問でございます。 平成二十六年度に航空自衛隊が実施をいたしました緊急発進、すなわち、いわゆるスクランブルでございますけれども、この回数といいますのが、昭和五十九年度の九百四十四回というものに続く史上二番目、九百四十三回に上ってございます。そのうちの四百六十八回が沖縄地域におります南西航空混成団が実施をしておると。すなわち、半分程度は沖縄
○政府参考人(黒江哲郎君) 中国の国防費とその内訳につきまして、ただいま御質問ございました。 先生御指摘のとおり、中国は非常に高い水準で国防費を増やしておると。御指摘のとおり、昨年度、一定のレートに換算しますと約十三兆、二〇一五年でいいますと約十六兆という多額の国防費というものを使っておるわけでございます。これは既に日本の防衛関係費の約三・三倍と。また、先生からもありましたけれども、これは公表しているものだけでございますので
○政府参考人(黒江哲郎君) 現時点におきましては、明確な期限でありますとか、そういったものというのが米側から示されておるわけではございません。 当然のことながら、日本側からは、分かり次第速やかに我が方に情報提供してほしいということを申し入れておると、そういうことでございます。
○政府参考人(黒江哲郎君) 今の先生の御質問でございますけれども、先ほど大臣から御紹介しました米側の、何といいますか、答えといいますのは、あくまで現時点での向こうが把握しておる内容ということでございます。 したがいまして、今後、米側におきまして事故原因の究明といったものが進んでいけば、また新たな情報提供というのは我々に対してあるのであろうということを我々としても期待をしておるというところでございます
○政府参考人(黒江哲郎君) 新しいガイドラインにおきましては、地域、さらに他のパートナー並びに国際機関との協力を強調するという、そういう原則を示した上で、具体的に、日本の平和及び安全の切れ目のない確保、あるいは地域の及びグローバルな平和と安全のための協力ということのために、日米両政府共にパートナーと協力するという方針を明記をしたところでございます。また、防衛装備・技術協力あるいはその情報共有といったところに